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平成19年度税制改正大綱
Merry Christmas!
税理士・行政書士の高橋寿克です。
皆さんクリスマスはいかがお過ごしですか?
私は昨日、1日早い家族サービスをして
本日は普通にお仕事、これからケーキくらい食べようかな。
(太りますね)
少し遅くなりましたが、先日発表された平成19年度税制改正大綱
「税制改正のお知らせ」です。
(1)
特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度の改正
早くも改正がありました。
① 平成18年の改正で、
資本の90%以上を社長一族で持っていて、常勤役員の半数超を社長一族が占めている場合
前3年平均で「社長の給与+法人の利益」が800万円超だと年間100万円近く増税になりました。
(「社長の給与+法人の利益」が800万円超3000万円以下で、かつ社長の給与が「法人の利益+社長の給与」の2分の1以下の場合を除く)
②平成19年の改正で
この「800万円」が「1,600万円」に変わります。
社長の給与が1200万円、会社の所得が300万円の会社は増税になりません。
このため、大部分の会社にとっては適用除外になることでしょう。
さすがに地域の声・政治家の力が財務省に勝ったということでしょう。
数年後にこの制度がなくなるかも知れませんね。
ただし、平成18年4月開始事業年度から平成19年3月開始事業年度は①の基準のままです。
(決算で言うとおおむね、平成19年3月から平成20年2月に終了する事業年度になります)
対策しないと1年は増税されることになります。
利益が出ていて対策がお済みでない方はまだ間に合いますのでご連絡ください。
(2)同族会社の留保金課税の適用除外
儲かっている同族会社にのみかかっていた重税があるのですが
資本金1億円以下の会社について適用が除外されました。
皆さん大いに儲けてください!
(3)
電子申告特別控除
個人の電子申告に5000円の電子申告控除が創設されました。
平成19年分(申告は平成20年から)です。
税理士の電子署名で皆さんの面倒な作業の一部を代行できるなど
電子申告が簡便化されるので当事務所でも電子申告を行います。
(4)減価償却の残存価額の廃止
95%までの償却だったのが100%償却に変わります。従来分も適用があるので少し前倒しの減税になります。
(5)オンライン登記申請の税額控除
会社設立等、一部の登記に5000円の税額控除が創設されます(平成20年1月より)。
司法書士部門を併設している当事務所にとっては朗報となりそうです。
参議院選挙前ということもあり、全体に中小企業にとっては減税色が強かったように思います。
クリスマスプレゼントになったでしょうか。
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